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大阪府中小法人・個人事業者等に対する一時支援金

 

大阪府より令和3年11月1日に「募集要項」が公表されました。

 本支援金の「対象者」は、国の「月次支援金」(4月から8月分のいずれか)を受け取って
おられる方が対象です。

 こちらの補助金は、大阪府では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく要請に伴う
飲食店の休業・時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売り上げが大きく減少している中小法人・個人事業者等を対象に、国が月次支援金に上乗せして、一時支援金を支給します。

 下記の制度内容となります。 

 

「大阪府中小法人・個人事業者等に対する一時支援金」概要

参照HP【大阪府中小法人・個人事業者等に対する一時支援金】

https://www.pref.osaka.lg.jp/shogyoshien/ichiji/index.html

対象者

大阪府内に主たる事業所のある中小法人等及び府内に住所のある個人事業者等

対象要件

国の「月次支援金(4月から8月のいずれか)」を受給していること
※ 国の月次支援金を申請したが、まだ受給が出来ていない場合も、一時支援金を申請いた
  だけます。ただし、一時支援金の支給は、国の月次支援金の受給後となります。

 ただし、以下の要件を満たす必要があります。

・対象月において、以下の協力金の支給対象者でないこと
 ・ 大阪府営業時間短縮等協力金、大規模施設等協力金、及び他の都道府県が実施する同種の
 協力金
・国の「月次支援金(4月から8月分のいずれか)」が対象となる以下の支援金を受給して
 いないこと

  大阪府酒類販売事業者支援金、他の都道府県が実施する同種の支援金、

  他の都道府県が実施する国の「月次支援金」への上乗せの支援金

支給額

  中小法人等   50万円
  個人事業者等 25万円
  ※ 1事業者に対し1回の支給

申請期間

令和3年11月5日(金曜日)から1224日(金曜日)まで

弊所での取り組み

弊所では、税務顧問契約のあるお客様限定とはなりますが、申請のお手伝いをさせていただき
ます。ご要件にあてはまる方はご相談下さい。

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