不動産税務のご相談なら|大阪・中央区の細川税理士・社会保険労務士事務所へ
細川税理士事務所・細川社会保険労務士事務所
谷 町 | 大阪市中央区谷町2丁目2-20大手前類第一ビル9階 |
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天満橋 | 谷町線・京阪線・阪急線利用の3WAYアクセス |
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営業時間 | 平日9:00~18:00(土日祝日除く) |
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平成22年の税制改正以後、不動産購入時の消費税還付は難しいものとなりましたが、事前に対策を行えば、まだ還付を受けることが可能な場合がございます。
購入する前に消費税を受け取るためのスケジュール策定と税務署への届出書提出を行う必要があります。届出のタイミングを誤ると還付できなくなる場合もございます。
※必ず消費税還付が受けられることを確約はできません。個々の事情を検討し適用できるかよく検討する必要がございます。
≪届出が必要なタイミング≫ 建築の請負契約をする前
≪届出が必要なタイミング≫ 物件の売買契約をする前
弊所では不動産物件の購入をお考えのお客様には、消費税還付適用の検討もさせて頂いております。興味をお持ちの方は、細川税理士事務所までお問合せ下さい。
[ご注意]
消費税還付のみの申告の依頼は受付いたしておりません。3年間の顧問契約が必須でございます。リスク対応のサポートを含めて顧問契約をさせて頂くため、ご了承願います。
[お見積りに関して]
基本的に消費税還付申告の作成報酬及び、成功報酬額でのお見積り致します。諸条件をお伺いした上で慎重にお見積り致しますので、電話等で簡易に還付に関しましての可否やお見積り金額等のご提示は致しておりません。
平成30年に消費税還付された方の実際の「還付金処理状況」の用紙です。約400万円の還付実例となりました。支払手続きまで約5週間での還付となりました。
合法的な消費税還付のスキームにご興味をお持ちの方はお問合せ下さい。
消費税還付を受けるためには、事前に慎重な準備が必要となります。
また、還付後も綿密なスケジュール管理が必要となってきます。
購入・建築を希望する物件が見つかった場合は、
お気軽に大阪中央区の細川税理士事務所までご相談下さい。
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目2-20
大手前類第一ビル9階
TEL 06-6809-2707