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税理士法人 ONE PARTNERS(併設:細川社労士事務所)
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消費税の軽減税率制度開始から 2 年が経過し、いよいよ令和 5 年 10 月からインボイス制度が始 まります。インボイス制度の開始までに決定し、確認する事項をまとめました。
〇何をすればよい?フローチャートで確認
インボイス制度が始まる前に、何を準備しなければならないのでしょうか?
インボイスを発行する側と受ける側の両方の目線から、段取りのご案内をします。
〇まずは何から始めよう?
売手としてはインボイスを発行するために、適格請求書発行事業者に登録します。
令和5年3月31日までに登録申請をすると、制度開始に間に合います。
買手は仕入 税額控除を適用するためにインボイスが必要です。
取引先の登録番号の把握・管理が欠かせません。
〇どれをインボイスにする?保存はどうする?
売手としてインボイスを発行る先、買手としてインボイスの発行を受ける先が分かったら、次
は「どの書類をもってインボイスとするか」を決定します。取引先と調整しながら、準備を進めます。
〇経費にもインボイスは必要?
ここでは買手の立場から、「経費」に注目します。
令和 5 年 10 月からは、仕入だけでなく、支 払った経費についても、仕入税額控除の適用に
インボイスの保存が求められます。
〇消費税額の計算はどうなる?
インボイス制度の開始に伴い、消費税額の計算方法が 2 種類になります。どちらを選択できる のか、組み合わせに制限があります。売手と買手の両方の立場から、要検討事項です。
〇その他に準備すべきことは?
インボイス制度を円滑に運用するために不可欠なのが、社内システムと社員の理解です。そし て最後に、取引先と良好な関係を継続するために欠かせない大切な視点について解説します。
準備だけでも色々な確認事項があります。
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