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細川税理士事務所 

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贈与税の活用で次世代に残す財産に大きな差がでます。

5つの贈与税制について

(1)暦年贈与

その年の1月1日から12月31日までに贈与された合計額が110万円を超えると課税される制度です。平成27年以後は2区分となり、①20歳以上の子や孫などが直系尊属から受けた贈与財産(特例贈与財産)と②それ以外の人から受けた贈与財産(一般贈与財産)となっております。

(2)相続時精算課税贈与

平成27年分から60歳以上の父又は母若しくは祖父母から20歳以上の子又は孫に対する贈与について、相続時精算課税の適用ができるようになりました。また、平成31年12月31日までの住宅取得等資金贈与については贈与者の年齢制限がありません。このように相続時精算課税贈与についても①一般贈与財産と②住宅取得等贈与資金の2種類があります。両方合わせて、累積して2,500万円まで贈与税が課税されず、超過した場合には、超過した部分に対して20%の税率で贈与税が課税されます。贈与を受ける側は、父、母、父方及び母方の祖父、祖母のそれぞれから最大2,500万円まで非課税で贈与を受けることができます。ただし、贈与者が死亡したときの相続税の計算の際には、贈与者からの相続時精算課税によって贈与をうけた財産の贈与時点の評価額を加算して相続税を計算することになります。2,500万円を超えていて贈与税を納付しているときは、相続税額から控除され、控除しきれないときは還付されます。一度相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者からのその年以後の贈与については暦年課税制度に戻ることができません。

(3)住宅取得等資金贈与非課税措置

直系尊属からその年1月1日現在20歳以上の子、孫、ひ孫などに対して、一定の住宅用家屋を取得するための資金又は一定の住宅の増改築や大規模修繕のための資金の贈与があった場合には、その贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の金額が非課税なる「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」措置が、平成31年6月30日までの間に取得した住宅取得等資金の贈与について適用されます。

 平成27年分の非課税限度額は、「良質な住宅用家屋」が1,500万円「それ以外の住宅用家屋」が1,000万円です。なお、この非課税特例は、受贈者のその年の合計所得金額が2,000万円以下でならなければならず、取得する住宅用家屋の床面積は240㎡以下でなければなりません。なお、相続時精算課税の住宅取得等資金贈与のみの適用を受けるときは、これらの制限がありません。そのため、合計所得金額が2,000万円を超えている場合や、住宅の床面積が240㎡を超えている場合は、相続時精算課税の特例であれば適用可ということになります。

(4)教育資金一括贈与非課税措置

直系尊属が30歳未満の子、孫、ひ孫などへの教育資金に充てるため、信託銀行などの金融機関と教育資金管理契約を結び、専用の口座を作って入金すると、1,500万円(うち学校等以外は500万円まで)まで非課税とされます。一定の教育資金以外に使うと贈与税の課税対象となりますが、手続き完了後、すぐに贈与が死亡しても相続財産に加算する必要がないという特徴があります。

(5)結婚・子育て資金一括贈与非課税措置

直系尊属が20歳以上50歳未満の子、孫、ひ孫などの結婚・子育て費用に充てるため、信託銀行などの金融機関と結婚・子育て資金管理契約を結び、専用の口座を作って入金すると、1000万円(うち、結婚費用は300万円まで)まで非課税とされる結婚・子育て資金一括贈与非課税措置が平成27年4月から創設されました。この制度は、教育資金一括贈与と異なり、贈与者が死亡したときに残っている管理残額について、相続財産に加算され相続税の課税対象になります。結婚・子育て費用の多くは、扶養義務者相互間においてその都度贈与しても相続税がかかりません。あえて一括して贈与しても相続税対策として有効とは限らないので、その点は留意しておきましょう。

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