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細川税理士事務所・細川社会保険労務士事務所

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令和3年12月20日(月)までの特別OFF価格

太陽光発電をご購入を検討中の方お急ぎ下さい!!

今ならお得に手続きのお申込みができます。
通常価格、消費税還付額の20%のところ、

「完全成功報酬」消費税還付額の10%

太陽光発電の消費税還付

これから太陽光発電の設備投資を行う方へ

正確な手続きを行うことによって、太陽光発電の初期投資で支払った消費税が返ってきます。太陽光発電でネックとなりやすい高額な初期投資を抑える手法として消費税還付は非常に有効な方法となります。

≪具体的な還付額のイメージ≫

 〇 設備投資 2,000万円  ➡  200万円以上の還付
 〇 設備投資 5,000万円  ➡  500万円以上の還付
 〇 設備投資  1億円    ➡    1000万円以上の還付

還付手続きまでの流れ

①売電事業の名義を検討します。

設備完成と売電開始の時期、設備投資金額、売電収入金額、太陽光発電以外の事業の有無、消費税課税事業者選択届出の有無等を確認し、誰の名義で売電事業を行えば、消費税が返ってくるか検討します。(ご本人・法人設立の可能性まで。)

②「消費税課税事業者選択届出書」を税務署へ提出します。

③翌年、所得税及び消費税の還付申告を行います。

④その後2年間、消費税の申告を行います。

⑤②の手続きの2年後、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出します。

場合によっては「簡易課税選択届出書」となります。

還付手続きを終わらせるのに3年間かかります。書類提出のタイミングや、事業開始の証拠となる書類の保管等、非常に手間のかかる作業となります。また、専門知識のない方が申請するには、ハードルの高い作業になるかと思います。少しでも不備があると税務調査が入りやすいとも言われています。

太陽光発電の消費税還付サポートの概略

細川税理士事務所では、これから太陽光発電を始められる方向けに消費税還付の申請をお手伝いするサポートをしております。専門の税理士がチェック致しますので、お客様は工事に関わる書類を揃えて、書類に押印いただくだけで、手続きができます。

消費税還付の可能性のある方は?

〇 メリットのある方

  • 全量売電をしている方
  • サラリーマンの方
  • 経営者の方
  • 初期投資が1,000万円以上の方

✖ メリットの出にくい方

  • 余剰売電をしている方
  • すでに設備が完成している方

太陽光発電のサービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

初回のお打ち合わせ

日時をご予約の上、事務所へおお越し下さい。初回の打ち合わせを致します。お客様の状況をお伺いした上で、事業の名義を検討し、最もメリットがでるプランを策定していきます。場合によっては、法人設立のサポートも行います。

ご契約

プラン全体にご納得いただいた場合は、ご契約の上、手続きの準備に入ります。

消費税還付に関する届出

税務署へ届出する税金の手続きをすべて代行致します。(所得税の確定申告は別途のサービスとなります。)

消費税の還付申告

この手続きによって消費税が還付されます。遅くとも15ヶ月後には消費税が返ってきます。

その後2年間の消費税申告

消費税が返ってきた後、2年間は消費税の納税が必要です。還付された消費税から、この2年間の納税分を差し引いたものが、正味のメリットといえます。

2年後の消費税に関する届出

「消費税課税事業者選択不適用届出書」を税務署へ提出致します。ここまでのステップをふんで、消費税還付の手続きは終了致します。

 

消費税の還付手続きの流れは上記の通りですが、これとは別に売電による所得税や法人税の申告が必要となります。ご希望の方はオプションとして承ります。下記のサポート料金をご参照下さい。

太陽光発電の消費税還付サポート料金

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

太陽光発電の消費税還付サポート料金
報酬金額 「完全成功報酬」消費税還付額の20%

※2021年12月20日(月)までにお申込みいただいた場合は10%(最低額25万円)での
 キャンペーン価額をご利用できます。

※料金は税抜き表示です。
※還付金額が税務調査等により減額された場合は、金額に応じて返金致します。

太陽光発電関連の顧問報酬料金

売電収入の確定申告の料金

≪法人のお客様≫ 売電収入の申告料金

  月額顧問料 決算料 年間合計

太陽光発電設備が100kwhにつき

月額12,500円 150,000円 300,000円
それ以上の設備の場合 追加料金として別算定いたします。

≪個人のお客様≫売電収入の申告料金

  月額顧問料 決算料 年間合計

太陽光発電設備が100kwhにつき

月額10,000円 100,000円 220,000円
それ以上の設備の場合 追加料金として別算定いたします。

※料金は税抜き表示です。
※消費税申告がある場合には、原則課税30,000円 簡易課税20,000円が加算されます。
※売電以外の収入が給与と年金だけの場合の料金です。
※他の事業収入を含めての申告の場合は、諸条件を検討し別途お見積り致します。
※1区画以上の会計処理は別途お見積りとなります。
※弊所にて会計処理をお任せいただけます。お客様が会計ソフトを購入されたり、
 ソフトへ入力を行う必要はございません。
※太陽光取得時処理料金(当月月のみ)1万円×その月の取得基数
※個人の方の場合、確定申告で業務が集中する12月以降に新規お申込みの場合は、
 繁忙期加算として3万円追加となります。また諸事情により受付をお断りする場合がございます。
 ⇒キャンペーン期間中は対応が異なります。お問合せ下さい。
※法人の方は、決算期直前のお申込みの場合、別途特急料金が加算されう場合がございます。ご了承下さい。
※年度の途中でお申込みの場合は、過去にさかのぼって、処理月の月額顧問料が発生します。
※年末調整、法定調書、償却資産税の申告などは、別途費用がかかります。
※税務調査対応は別途オプション料金となります。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

書面添付制度の利用
【書面添付】

税理士法第33条の2の書面添付

一式 40,000円

書面添付制度をご利用いただけます。書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規程する書面添付制度と税理士法第35条に規定する意見徴収制度を総称したものです。税務調査の対象となる前に、税務署から税理士に対して添付書面についての意見を求められることがあり、この時点で税務署の疑問点が解決されると税務調査が省略される場合もあります。
※料金は税抜き表示です。

生産性向上特別措置法による支援(先端設備等導入計画)
【先端設備等導入計画】

報酬金額

「完全成功報酬」設備投資額の0.5%(最低報酬金額5万)

先端設備等導入計画とは、中小企業が設備投資をする市区町村に、先端設備等導入計画、経営革新等支援機関の事前確認書、工業会等証明書、その他市区町村の必要書類を提出し、認定を受けると固定資産税が最大3年間ゼロにできるなど税制支援、金融支援を受けられる制度です。

※料金は税抜き表示です。
※弊所は経営革新等支援機関です。
※顧問契約とセットでお申込みが必須となります。その場合は着手金は不要です。
※設備投資額が2,000万円の場合、報酬が0.5%なので10万円となります。
※設備投資額が1,000万円未満の場合、最低報酬額は5万円となります。
※お支払いは「先端設備導入計画」認定書が市町村から送付された時点でのお振込みとなります。

太陽光発電消費税還付実例

顧問先のお客様も太陽光発電での設備導入で、消費税還付手続をされていらっしゃいます。還付された時の通知書を一部ご紹介いたします。(お客様の一例となります)

平成29年に太陽光発電で消費税還付された方の実際の「国税還付金振込通知書」のお葉書です。147万円の還付実例となりました。

 

合法的な消費税還付のスキームにご興味をお持ちの方はお問合せ下さい。

 

※記載記事は最新の税制や、事務所価格が反映されていない場合がございます。ご確認下さい。

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